「医療費控除」はこんなものも申告できます!

2月4日は立春。暦のうえでは春なのですが、猛烈な寒さが続いてますね…来週あたり、また寒波が来るとの予報も。

まだまだ、春の陽気はお預けのようです。

さて、春といえば確定申告の季節。医療費なども税金還付の対象です。

医療費控除」とは、年間に支払った医療費のうち、10万円を超える部分を、課税所得から差し引く制度。

所得200万円未満の方は、所得金額の5%を超えた金額が対象です。控除額の上限は200万円。

これは生計を同じにしている、家族や親族の医療費が対象で、自宅を離れて、仕送り生活をしている大学生のお子さんなども一緒に申告できます。

夫婦共働きで二人以上に収入があるときは、一番所得が多い人が家族分をまとめて申告したほうがよいようです。

申告できるのは、治療目的で支払った費用ですが、薬局などで購入した市販のカゼ薬や、針灸師の施術検査費用なども可能です。

また、通院に公共交通機関を使えばそれも含めることができます。

ただし、領収証が必ず必要なので、病院の領収証の裏に、かかった交通費を記入しておくとよいそうです。

ちなみに、控除の対象、対象外は次のようなもの。

■ 控除の対象になるもの

・診療のための通院費(公共の交通機関)

・入院時の部屋代や食事代

・医師の送迎費用

・医療用器具の購入費用

・カゼ薬などの一般的な医療品の購入費用

■ 対象にならないもの

・整形手術などの美容目的の費用

・健康診断の費用

・自家用車で通院したときのガソリン代や駐車料金

・治療に直接必要がない近視や遠視のメガネや補聴器などの費用

また、疲労回復などのビタミン剤なども対象にならないようですので、疲れたら、無理をしないで休息や栄養を取りましょう。

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*